宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金
(4) その他ホテルが必要と認める事項

2宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないものとします。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 旅館業法東京都施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
1 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
2 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力
(以下「暴力団等反社会勢力」という。)である場合。
(9) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
(10) 宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの。
(11) 宿泊しようとする者が当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1に揚げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理します。

(当ホテルの契約解除権)

第7条 当ホテルは、宿泊者が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除するものとします。
(1) 暴力団等反社会勢力である場合。
(2) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
(3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のある場合。
(4) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
(5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(6) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(7) 宿泊客が伝染病患者と明らかに認められるとき。
(8) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(9) 旅館業法東京都施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(10) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項
(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日に当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(旅券のコピーを添付)
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には規定に定める追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できるかぎり同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、き損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルはその損害を賠償しません。
宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、き損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルはその損害を賠償しません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立ってホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お度します。
宿泊客がチェックアウトしたのち宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときには当ホテルは当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。 ただし所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルの場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1
契約解除の通知を受けた日 当日 前日 2~7日前 8~14日前 不泊
契約申込人数 減少数
1名~5名 全て 100% 20% 10% 10% 100%
6名~10名 100% 100% 80% 50% 20% 100%
99%~20% 100% 50% 20% 10% 100%
20%未満 100% 20% 10% 0% 100%
11名以上 100% 100% 80% 50% 20% 100%
99%~10% 100% 80% 20% 10% 100%
10%未満 100% 50% 10% 0% 100%
(注)
※1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合
にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、
違約金はいただきません。

ご 利 用 規 則

ホテルの公共性と安定性を維持するため、当ホテルをご利用のお客様には宿泊約款第10条にもとづき下記の規則を おまもりいただくことになっております。この規則をおまもりいただけないときには、宿泊約款第7条により宿泊の継続をおことわりさせていただきます。

(1) 廊下及び客室内で暖房用、炊事用、プレス用等の火器及びアイロン等をご使用にならないこと。
但し、ホテル備え付けの器具をのぞきます。 (2) ベッドの中等、火災の原因となりやすい場所で喫煙をなさらないこと。
(3) 高声放歌や宣騒な行為、その他で、他人に嫌悪感を与えたり迷惑をかけたりをなさらないこと。
(4) 廊下及び客室内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
イ) 動物・鳥類 ロ) 著しく悪臭を発するもの ハ) 著しく多量な物品 ニ) 火薬・揮発油等発火惑いは引火しやすいもの
ホ) 適法に所持を許可されていない鉄砲・刀剣類・覚醒剤
(5) 廊下及び客室内で賭博及び風紀を乱すような行為をなさらないこと。
(6) 外来者を客室内に引入れたり、客室内の諸設備、諸物品等を使用させたりをなさらないこと。
(7) 廊下及び客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に使用しないこと。
(8) 客室内の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所へ移動したりはなさらないこと。
(9) ホテルの外観をそこなうような物品を窓等におかけにならないこと。
(10) ホテルの建築物や諸設備に異物を取付けたり、現状を変更したりするような加工をなさらないこと。
破損された場合は実費を頂きます。
(11) 窓等から物品をお投げにならないこと。
(12) ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないこと。
(13) 廊下及びロビー等に靴やその他の所持品を放置なさらないこと。
(14) ホテル外から飲食物の出前をおとりにならないこと。
(15) お勘定はご請求毎に日本通貨を以ってお支払いくださること。
(16) ご宿泊日数を変更なさる場合は、前もってフロント係員にご連絡くださること。
(17) ご宿泊日数を延長なさる場合は、それまでのお勘定をお支払いくださること。
(18) お子様には充分お気をお配りくださること。
(19) 駐車中の車の事故(破損、盗難等)については、一切の責任を負いかねます。
(20) 貴重品はフロントにお預け願います。それ以外の盗難の際、当ホテルは責任を負いかねます。
(21) 客室やロビーを事務所、営業所がわりに使用なさらないこと。
(22) お預かりのお洗濯ものやお忘れ物の保管は、ご出発後6カ月までとさせていただきます。


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